社労士として業務をスタートするには、
連合会への登録と都道府県の社労士会への入会が必要です。
社労士は、登録を受けたときに、当然、都道府県の社会保険労務士会の会員となることになっています。入会するのは、開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県の社会保険労務士会となります。会員でない社会保険労務士は、平成9年3月31日までに入会しなければ抹消の申請があったとみなされ、翌日において登録が抹消されております。
但し、社会保険労務士としての資格を失うものでなく、再登録はいつでも可能です。登録及び登録の変更等に関する手続きは、各都道府県社会保険労務士会を経由して行います。
登録・入会郵送受理…12/1付、1/1新規登録・入会
コロナ禍以降、感染拡大防止の観点から、新規登録入会に関しまして、特例的に郵送にて受理対応をさせていただきます。
郵送による受付締切日:
12月1日付登録・入会の場合:11月14日(木)必着
1月1日付登録・入会の場合:12月5日(木)必着
1. 提出書類
2. 添付書類
合格通知書は原本をお持ち頂きましてコピーしてお返しいたします。
紛失の場合は所定の紛失届
但し、昭和56年以前の合格者は(2)は不要
登録申請時の氏名が添付書類の(1)及び(2)の氏名と異なる場合に限る。
上記(3)(4)はマイナンバーの記載のないもの
上記(3)(4)は申請前3ヶ月以内のもの
上記(5)は申請前6ヶ月以内のもの
3. 費用
振込先は以下「振込先口座について」をご覧ください。
振込明細書(振込控え)をお持ちください。
認印(シャチハタ不可)をお持ちください。
1. 提出書類
2. 費用(事前振込)
年度途中での入会の場合は月割り計算です。金額は事務局へお問合せください。
開業120,000円振込先は以下「振込先口座について」をご覧ください。
振込明細書(振込控え)をお持ちください。
3. その他
(会費は口座振替納入となりますので、下記の2点をお持ちください。)
1. 提出書類
2. 添付書類
<主たる事務所 ・ 一人法人>
<従たる事務所>
3. 費用
法人名簿登載手数料 20,000円 (事前振込)
1. 提出書類
2. 費用(事前振込)
埼玉りそな銀行 浦和中央支店 普通 0677823
埼玉県社会保険労務士会
平成9年4月1日付で登録自動抹消された方や登録自動抹消通知のはがきをお持ちの方、または他都道府県より異動された方は、埼玉会へお電話にてお問合せください。
埼玉県社会保険労務士会
TEL 048-826-4864