名称 | 社労士会労働紛争解決センター埼玉 |
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所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-1-1 朝日生命浦和ビル7階 埼玉県社会保険労務士会内 (アクセスはこちら) |
TEL | 048-826-4864 |
FAX | 048-826-4866 |
saitama@saitamakai.or.jp |
「社労士会労働紛争解決センター埼玉(以下「解決センター」という。)」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、個別労働関係紛争につき労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、個別労働関係紛争を、「あっせん」の手続により、無料、簡易、迅速に円満解決する機関です。
解決センターで対象とするのは、個別労働関係紛争に限られます。つまり、労働契約(賃金不払い、解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題は対象にはなりません。また、募集、採用に関係した紛争および退職後の紛争も対象外となります。
あっせん手続きの流れ:申立をしてからの手順
「あっせん手続申立書」ご記入の上、原則として本人又は代理人が原本をご持参ください。ただし、特別な事情がある場合、郵送による提出も可能です。
もしくは、当会の「総合労働相談所」をおたずねください。
※代理人を立てる場合は、代理人選任届、委任状の提出が必要です。
あっせん手続申立書 | 代理人選任届・委任状 | |
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詳細は、下記のしおりを参照ください。