会員に対する処分

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会員権停止処分者公告

下記の者について、社会保険労務士法第1条の2(社会保険労務士の職責)、同法第14条の2(登録)、第16条(信用失墜行為の禁止)、第26条(名称の使用制限)第2項に基づく義務違反により、当会会則第47条第1項第2号の規定に基づき会員権停止処分となりましたので公告いたします。


登録番号:第13180182号
会員番号:第1115200号
所属支部:越谷支部
氏  名:佐藤達治
会員権停止期間:令和3年6月4日~令和6年6月3日(3年間)


令和3年6月4日
埼玉県社会保険労務士会
会長 石倉正仁



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